キャッシングの利息制限法

現在では、利息制限法と出資法の上限金利は一致していないのです。そして、民事上は無効であったとしても、刑事罰は科せられないという「灰色の金利(グレーゾーン金利)」が存在しているのですよ。そして、貸金業者の多くはこのグレーゾーン金利を設定して、違法に金利を取っているのです。ですが、2006年12月13日の臨時国会で、2009年12月末を目途に出資法の上限金利が20パーセントまで引き下げられて、このグレーゾーン金利が撤廃されることが決定しているのです。

なので、現在では利息制限法の上限金利を超えた金利が設定されているのですが、2009年12月には金利が20パーセント以下まで引き下げられることになっているのです。また、以前は高金利や、過剰な貸付、過酷な取立が貸金業者の三種の神器と言われていたのです。多重債務者に対しての非常に過酷な取立などが行われていたのです。また、初期の消費者金融は、一部上場企業のサラリーマンだけを対象にしていたのですが、サラリーマン層が増えるにつれて対象も広がって、消費者金融は発展していったのです。

ですが、市場が発展して各社の競争が激しくなる中で、一部悪質業者による「過剰貸付、高金利、過酷な取立て」によるいわゆる3Kが社会問題化して、サラリーマン金融、略してサラ金と呼び名を変えた消費者金融に対するバッシングなどが起こったのです。そして、1973年当時はオイルショックも起きたために、生活費に充てるためにサラ金を利用する庶民も増えて、悪質業者の存在はとても深刻になっていったのです。ですが、過酷な取立行為に起因した多重債務者の自殺などが相次いだため、貸金業規制法が大幅に見直されることになって、現在では以前のような過酷な取立は法律上禁止されている行為なのです。

ですが、多重債務者に対する貸金業者の取立は未だ行われているのです。そして貸金業者は、延滞の期間などに応じて、・郵送による督促通知の発送。・自宅や携帯への督促の電話。・実家や勤務先への督促の電話。・自宅等への訪問。・訴訟の提起等の取立行為などを行っているのです。そして、貸金業者の従業員には厳しいノルマがあるのです。そして、その行為は、法律は遵守しているものの、現在でも多重債務者に対する過酷な取立が行われていることも、たびたび報道されているので皆さんもご存知だと思います。

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